会社を辞めたけど就職先がなくて、個人事業主になる道を考えています。
個人事業主でも再就職手当はもらえるのでしょうか?
今回はこんなお悩みにお答えします。
この記事の内容- 個人事業主が再就職手当をもらえる根拠
- 再就職手当の計算方法
- 再就職手当をもらえないケース
- 5年間ほど会社員しながら副業してきました
- 2024年3月末で退職し個人事業主として独立します
- 僕のケースは、再就職手当をもらえないケースに該当します
会社を辞めると、いわゆる失業保険(失業手当とも呼ばれますが、正式名称は基本手当)を申請することができます。
また、早期に再就職した場合には、再就職手当を申請することもできます。
今回は、この再就職手当のうち、個人事業主として事業を開始した場合の申請の可否についてお伝えします。
1.個人事業主になる場合でも再就職手当はもらえるの?
会社を辞めて一定期間経過後、個人事業主として事業を開始する場合には、再就職手当を受給することができます。
再就職手当の受給要件は、以下の厚生労働省のリーフレットに記載されています。
「受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。」
とされていて、事業を開始した場合も受給対象となっていることがわかります。
その他にも要件があるので、全てチェックして、自分は再就職手当を受給できるか確認しておきましょう。
2.再就職手当の計算方法
国が提供する給付金ですので、どうしても計算方法が複雑です。
なるべく簡潔にまとめてみましたので、ご確認ください。
こちらのリーフレットに記載の内容を抜粋してまとめました。
再就職手当の一般的な計算式
再就職手当の計算式は、
基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×支給残日数に応じて決まる給付率
です。
給付率は、下表にあるように、支給残日数によって60%か70%かが決まります。
基本手当日額基本手当日額は、離職前の6ヶ月間の給与総額の合計を180で割って算出します。
毎月の給与総額が30万円だったとすると、6ヶ月間の合計は30万円×6ヶ月=180万円になります。
基本手当日額は、180万円÷180日=1万円となります。
ただし、上の表の下にある注釈から、再就職手当の基本手当日額には上限があります。
60歳未満の場合は6,290円が上限額となっていますのでご注意ください。
所定給付日数所定給付日数は、下記のサイトで確認することができます。
一般的な自己都合退職者であれば、以下の表から所定給付日数がわかります。
この所定給付日数が2/3以上残っていれば給付率は70%となり、1/3以上残っていれば給付率は60%となります。
会社都合で退職した場合
会社都合の退職の場合は、離職後、ハローワークで受給資格を申請した後、待期期間7日間を経た後再就職すると、再就職手当が給付されます。
自己都合で退職した場合
自己都合の退職の場合は、離職後、ハローワークで受給資格を申請した後、待期期間7日間を経た後、さらに1ヵ月経過後に再就職すると、再就職手当が給付されます。
3.再就職手当がもらえないケースとは?
もともと起業する目的で会社を退職する場合は、退職後すぐに開業することになると思いますので、1ヵ月と7日間後の開業には該当しません。
ですので、退職後すぐに事業開始する人は、再就職手当が受給されないケースとなります。
その他、離職前に再就職先が決まっているケースも、再就職手当の受給対象外ということになります。
再就職手当はもともと、退職後、しばらくは就職せず、開業する当てもないという場合に、早期の就職、開業を促すための給付金です。
まずはこの給付金の意図を確認して、自分はどちらに該当するのかを考えてみましょう。
4.まとめ
会社を退職した後、個人事業主として開業する場合でも、再就職手当はもらえます。
再就職手当の計算式は、
基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×支給残日数に応じて決まる給付率
です。
もともと起業する目的で会社を退職する場合は、退職後すぐに開業することになると思いますので、1ヵ月と7日間後の開業には該当しません。
ですので、退職後すぐに事業開始する人は、再就職手当が受給されないケースとなります。
再就職手当はもともと、退職後、しばらくは就職せず、開業する当てもないという場合に、早期の就職、開業を促すための給付金です。
まずはこの給付金の意図を確認して、自分はどちらに該当するのかを考えてみましょう。
参考になれば嬉しいです。
以上です。ここまで読んでくださりありがとうございました。
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